
特殊車両通行許可申請(特車申請)
申請経路によっては審査に多くの時間が必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。

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大型トレーラーや重機運搬車などの特殊車両は、建設工事や物流、インフラ整備など社会の重要な場面で欠かせない存在です。しかし、その大きさや重さは道路に負担をかけたり、交通の安全に影響を及ぼす可能性があります。そのため、道路を安全かつ効率的に利用するために「特殊車両通行許可制度」が設けられています。
許可を受けることで、輸送の円滑化と道路の保全、そして交通安全の両立を図ることができますが、申請には車両の諸元や走行経路の確認など、専門的で複雑な手続きが必要です。
私たちは、このような手続きを正確にサポートし、事業者の皆さまが安心して輸送業務を行えるようお手伝いをしています。
「特殊車両」とは、一般的な道路を走行する通常の車両とは異なり、特定の用途や目的のために設計・改造された車両のことをいいます。具体的には、トラッククレーンなどの自走式建設機械や重量物運送のためのトレーラー連結車など、特定の基準(長さ、幅、高さ、重量など)を超える車両は「特殊車両」として扱われ、公道を通行させるには道路管理者の許可が必要です。
許可を受けなかったり、許可の期限が過ぎた車両で通行した場合などは 「道路法」違反 となり、懲役または罰金などの罰則が科される可能性がありますので、事業の運営にあっては、車両と経路の適切な管理が求められます。
《特車の該当基準》
図-1 に示す数値のいずれかに該当する場合は、「特殊車両」となり、道路を通行させるには許可が必要です。
なお、セミトレーラー連結車またはフルトレーラー連結車で高速自動車国道のみを通行する場合は、車両の「長さ」について以下の特例が設けられてます。
| 道路種別 | 連結車 | 長さの制限値 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道 | セミトレーラー連結車 | 16.5 メートル |
| フルトレーラー連結車 | 18.0 メートル |

図-1 特車の該当基準
《特車の代表的車種》
■ 単車:自走式建設機械など

トラッククレーン
■ トレーラー連結車:特例5車種(❶~❺)・追加3車種(❻~❽)、重量物運搬用セミトレーラー(➒)、ポールトレーラー(❿)など

❶バン型セミトレーラー
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❷タンク型セミトレーラー
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❸幌枠型セミトレーラー

➍自動車運搬用セミトレーラー
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❺コンテナ用セミトレーラー
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❻あおり型セミトレーラー
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❼スタンション型セミトレーラー
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❽船底型セミトレーラー

「特例5車種」とは、総重量や長さの緩和(特例)が認められているトレーラー連結車のことを言います。また、「追加3車種」は、従来の特例5車種に2015年(平成27年)追加されたセミトレーラー3種類のことで、特例5車種と合せて「特例8車種」と呼ばれています。
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➒重量物運搬用セミトレーラー
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❿ポールトレーラー
指定道路とは、高速自動車国道または道路管理者が、道路の構造の保全や交通の危険防止において支障がないと認めて指定した道路のことを言います。
特殊車両の規制において、一般制限値を超える大きさや重さの車両でも、指定された道路(重さ指定道路・高さ指定道路など)であれば、一定の条件を満たすことで許可なく、または緩和された制限内で走行することができます。
《大型車誘導区間指定道路》
道路の劣化対策として、大型車両を望ましい経路へと誘導し、適正な道路の利用を促進するために指定された道路です。
高速道路や直轄国道(国が直接管理している道路の区間)は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。
《重さ指定道路》
総重量の一般的制限値(20トン)を最大25トンとする道路のことです。
総重量の緩和制限値は、車両の長さおよび軸重よって決定されます。
| 総重量 | 車両の長さおよび軸距 |
|---|---|
| 20トン | 最遠軸距が5.5メートル未満 |
| 22トン |
最遠軸距が5.5メートル以上7.0メートル未満で、貨物が積載されていない状態の長さが9.0メートル以上の場合 (長さが9.0メートル未満の場合は20トンが制限値となります。) |
| 25トン |
最遠軸距が7.0メートル以上で、貨物が積載されていない状態の長さが11.0メートル以上の場合 (長さが9.0メートル未満の場合は20トン、9.0メートル~11.0メートルの場合は22トンが制限値となります。) |

《高さ指定道路》
高さの一般的制限値(3.8メートル)を4.1メートルとする道路のことです。
※ 取り違いなどのリスクを回避するため、郵送・FAXまたはメールでのご提供をお願いしています。

新潟市から全国の特車申請をサポートしています!!
経験豊富な特車専門のスタッフが、あなたに寄り添い対応させていただきますので安心してご相談ください。
申請経路に複数の道路管理者が存在する場合は、それぞれの行政庁で審査が行われるため、許可処分が下りるまでに非常に多くの時間が必要になっています。
事業を円滑に運営するためにも、時間に余裕をもってご相談ください。
※ 「(出発地)→A市道→直轄国道→B市道→A県道→A村道→(目的地)」という経路で申請した場合は、国土交通省のほか、A県、A市、B市、A村の5つの行政庁でそれぞれ管理道の審査が行われます。すべての行政庁で審査が終了しなければ、許可処分は行われません。特に「橋りょう」などの構造物上を通行する経路には注意が必要で、申請してから2~3ケ月、長ければ6ケ月ほど時間を要してしまう場合もあるようです。