特殊車両通行許可申請(特車申請)

特殊車両通行許可申請(特車申請)

経験豊富な特車申請の専門スタッフが居りますので、安心してお任せいただけます。
申請経路によっては審査に多くの時間が必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。

特殊車両通行許可申請ニイガタから全国の特車申請を完全サポートいたします!!

大型トレーラーや重機運搬車などの特殊車両は、建設工事や物流、インフラ整備など社会の重要な場面で欠かせない存在です。しかし、その大きさや重さは道路に負担をかけたり、交通の安全に影響を及ぼす可能性があります。そのため、道路を安全かつ効率的に利用するために「特殊車両通行許可制度」が設けられています。
許可を受けることで、輸送の円滑化と道路の保全、そして交通安全の両立を図ることができますが、申請には車両の諸元や走行経路の確認など、専門的で複雑な手続きが必要です。
私たちは、このような手続きを正確にサポートし、事業者の皆さまが安心して輸送業務を行えるようお手伝いをしています。


特殊車両(特車)とは…

「特殊車両」とは、一般的な道路を走行する通常の車両とは異なり、特定の用途や目的のために設計・改造された車両のことをいいます。具体的には、トラッククレーンなどの自走式建設機械や重量物運送のためのトレーラー連結車など、特定の基準(長さ、幅、高さ、重量など)を超える車両は「特殊車両」として扱われ、公道を通行させるには道路管理者の許可が必要です。
許可を受けなかったり、許可の期限が過ぎた車両で通行した場合などは 「道路法」違反 となり、懲役または罰金などの罰則が科される可能性がありますので、事業の運営にあっては、車両と経路の適切な管理が求められます。



《特車の該当基準》


図-1 に示す数値のいずれかに該当する場合は、「特殊車両」となり、道路を通行させるには許可が必要です。

この数値には、車両本体のほか、乗車する人や運搬する貨物、他の車両をけん引する場合には、けん引される車両が含まれます。


基準緩和の特例

❶ 長さの特例

セミトレーラー連結車またはフルトレーラー連結車で高速自動車国道のみを通行する場合は、車両の「長さ」について基準緩和の特例が設けられています。


道路種別 連結車 長さの最高限度
高速自動車国道 セミトレーラー連結車 16.5 メートル
フルトレーラー連結車 18.0 メートル

図-1 特車の該当基準

❷ 総重量の特例

トレーラー連結車に関しては、「長さ」に加えて「総重量」も緩和される車両が存在します。
このように、長さと総重量に特例が設けられた車両は5種類あって、これらのことを「特例5車種」と言います。


道路種別 最遠軸距 総重量の最高限度 備 考
高速自動車国道 8.0メートル以上
9.0メートル未満
25.0トン
「高速自動車国道」に該当しない「都市高速道路」(首都高速道路や阪神高速道路など)は対象外となります。

※ 新潟県内で供用されている以下の高速道路は、すべて「高速自動車国道」です。
・関越自動車道 ・北陸自動車道 ・磐越自動車道
・日本海東北自動車道 ・上信越自動車道
9.0メートル以上
10.0メートル未満
26.0トン
10.0メートル以上
11.0メートル未満
27.0トン
11.0メートル以上
12.0メートル未満
29.0トン
12.0メートル以上
13.0メートル未満
30.0トン
13.0メートル以上
14.0メートル未満
32.0トン
14.0メートル以上
15.0メートル未満
33.0トン
15.0メートル以上
15.5メートル未満
35.0トン
15.5メートル以上
36.0トン
重さ指定道路 8.0メートル以上
9.0メートル未満
25.0トン

9.0メートル以上
10.0メートル未満
26.0トン
10.0メートル以上
27.0トン
その他の道路 8.0メートル以上
9.0メートル未満
24.0トン

9.0メートル以上
10.0メートル未満
25.5トン
10.0メートル以上
27.0トン






最遠軸距とは?

自動車の最前部にある車軸の中心から、最後部にある車軸の中心までの水平距離のことです。

最遠軸距が長いほど、車両の重さが広い範囲に分散されるため、道路や橋りょうにかかる負担を軽減することができます。


《特車の代表的車種》

■ 単車:自走式建設機械など

トラッククレーン

■ トレーラー連結車:特例5車種(❶~❺)・追加3車種(❻~❽)、重量物運搬用セミトレーラー(➒)、ポールトレーラー(❿)など

❶バン型セミトレーラー

❷タンク型セミトレーラー

❸幌枠型セミトレーラー

➍自動車運搬用セミトレーラー

❺コンテナ用セミトレーラー

❻あおり型セミトレーラー

❼スタンション型セミトレーラー

❽船底型セミトレーラー

「特例5車種」とは、総重量や長さの緩和(特例)が認められているトレーラー連結車のことを言います。また、「追加3車種」は、従来の特例5車種に2015年(平成27年)追加されたセミトレーラー3種類のことで、特例5車種と合せて「特例8車種」と呼ばれていますが、総重量の特例は適用されません。




➒重量物運搬用セミトレーラー

❿ポールトレーラー

指定道路

指定道路とは、高速自動車国道または道路管理者が、道路の構造の保全や交通の危険防止において支障がないと認めて指定した道路のことを言います。
特殊車両の規制において、一般的制限値を超える大きさや重さの車両でも、指定された道路(重さ指定道路・高さ指定道路など)であれば、一定の条件を満たすことで許可なく、または緩和された制限内で走行することができます。
※「一般的制限値」とは…
 一般的制限値とは、道路の保全と交通安全を目的として、道路法および車両制限令により定められた車両の大きさ・重さの「最高限度」をいいます。この一般的制限値をひとつでも超えている車両が「特殊車両」として扱われます。


《大型車誘導区間指定道路》
 道路の劣化対策として、大型車両を望ましい経路へと誘導し、適正な道路の利用を促進するために指定された道路です。
 高速道路や直轄国道(国が直接管理している道路の区間)は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。


《重さ指定道路》
 総重量の一般的制限値(20トン)を最大25トンとする道路のことです。
 総重量の緩和制限値は、車両の長さおよび軸重よって決定されます。

総重量 車両の長さおよび軸距
20トン 最遠軸距が5.5メートル未満
22トン

最遠軸距が5.5メートル以上7.0メートル未満で、貨物が積載されていない状態の長さが9.0メートル以上の場合

(長さが9.0メートル未満の場合は20トンが制限値となります。)

25トン

最遠軸距が7.0メートル以上で、貨物が積載されていない状態の長さが11.0メートル以上の場合

(長さが9.0メートル未満の場合は20トン、9.0メートル~11.0メートルの場合は22トンが制限値となります。)

《高さ指定道路》
 高さの一般的制限値(3.8メートル)を4.1メートルとする道路のことです。

通行許可取得・通行開始までのながれ

特殊車両の通行許可申請は、車両の諸元や通行経路を確認し、道路管理者の審査を受ける手続きです。
弊所が代行する申請手続きは、すべてオンライン申請システムで行います。
お問い合わせから許可証のお渡しまで、次の手順で進めます。


1. お問い合わせ・ご相談
 電話またはメールで通行予定の車両、出発地・目的地、通行希望日などをお知らせください。
 申請の進め方や必要書類をご案内します。


2. お見積り・ご依頼
 車両台数や通行経路、申請内容を確認し、報酬額と申請手数料などのお見積りをご案内します。
 内容にご同意いただいた後、正式にご依頼いただきます。


3. 必要書類・情報のご準備
 申請に必要な書類や情報をご用意いただきます。主なものは次のとおりです。
 ❶ 自動車検査証の写し
 ❷ 車両の寸法・重量などが分かる資料(諸元表・三面図など)
 ❸ 車両の組合せや積載物に関する情報(種類・寸法・重量)
 ❹ 出発地・目的地、通行希望経路(有料道路利用の有無)
 ❺ 委任状(国土交通省様式)
 ❻ 申請者情報、ご担当者の連絡先
 車両や申請内容によっては、追加資料をお願いする場合があります。


4. 車両・通行経路の確認と申請書作成
 お預かりした資料をもとに、車両諸元や通行経路を確認し、オンライン申請用の書類を作成します。
 確認事項がある場合は、申請前にご連絡します。


5. オンラインで申請
 申請内容をご確認いただいた後、オンラインで道路管理者へ申請します。
 ※ 申請経路に複数の道路管理者が存在する場合は、主たる道路管理者に一括して申請します。


6. 審査・補正への対応
 道路管理者による審査が行われます。
 追加資料の提出や申請内容に補正が必要となった場合は、ご連絡・ご相談の上、弊所にて対応します。


7. 許可証・申請書類のお渡し
 許可後は、原則として許可関係書類をすべて印刷し、信書便にて2部納品いたします。
 1部は事業所控え、もう1部は車両備え付け用としてご使用ください。
 許可された経路・期間・通行条件をご確認ください。
 ※ 許可関係書類は電子データ(PDF)での納品も可能です。ご希望される場合は、事前にご連絡ください。


8. 通行開始
 許可関係書類を車両に備え付け、許可された経路・期間・条件に従って通行してください。
 車両や経路など許可内容に変更が生じた場合は、変更申請が必要になることがあります。


9. アフターフォロー(継続的支援)
 有効期限が近づいた許可については、更新希望の有無について確認の連絡をしますので、許可切れの車両をうっかりと運行させてしまう心配はありません。
 また、車両を入れ替えた場合など、許可の内容に変更が生じる際のご相談や変更手続きもしっかりとサポートさせていただくのでご安心ください。



審査期間について
 国で定めた標準処理期間は、新規申請及び変更申請で3週間以内、更新申請で2週間以内とされていますが、申請経路や車両の内容、道路管理者による審査状況などによって異なります。
 個別協議の案件や申請内容に補正が必要な場合は、許可までに時間がかかることがあります。余裕をもってご相談ください。


※ 「個別協議の案件」とは、以下の条件に1つでも該当する場合をいいます。
 ・ 申請経路が、道路情報便覧に記載されていない路線(未収録道路)を含む場合
 ・ 申請車両が、超寸法車両や超重量車両である場合


申請経路に複数の道路管理者が存在する場合は、それぞれの行政庁で審査が行われるため、許可処分が下りるまでに非常に多くの時間が必要になっています。
事業を円滑に運営するためにも、時間に余裕をもってご相談ください。


※ 「(出発地)→A市道→直轄国道→B市道→A県道→A村道→(目的地)」という経路で申請した場合は、国土交通省のほか、A県、A市、B市、A村の5つの行政庁でそれぞれ管理道の審査が行われます。すべての行政庁で審査が終了しなければ、許可処分は行われません。特に「橋りょう」などの構造物上を通行する経路には注意が必要で、申請してから2~3ケ月、長ければ6ケ月ほど時間を要してしまう場合もあるようです。

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