
車庫証明申請と自動車登録
弊所は、新潟県行政書士会の「車庫証明申請手続対応可能行政書士名簿」登載事務所です。


自動車の購入や譲渡、転居などに伴って必要になるのが「自動車登録」と「車庫証明申請」です。
これらの手続きは、自動車を正しく使用する上では欠かすことのできない大切な作業ですが、必要な書類が多く、申請先も異なるため、一般の方にとっては手間や時間を要する場合があります。
私たちは、こうした手続きを代行してスムーズに進めることができる専門家です。
お客様に代わり正確・迅速に手続きを行い、安心してお車をご利用いただけるようサポートいたします。
自動車販売店や整備業者が、車両販売の際に車両代や諸費用として代金を受け取り、無資格で「車庫証明申請書」や「自動車登録申請書」等を作成することは、行政書士法第19条第1項の違反行為とみなされて罰則の対象になる場合があります。(ただし、行政書士法施行規則第20条第2項の該当者を除きます。)
自動車(軽自動車・自動二輪車・二輪の小型特殊自動車を除く全ての自家用自動車を言います。)を登録する際には、多くの場合で「車庫証明書」が必要です。これは、自動車を保管する場所が確保されていることを証明する手続きで、管轄の警察署(交通安全協会)で申請します。新潟県では、交付までに土日・祝日などの閉庁日を除いた中3日(5営業日)が必要とされています。条件さえ整えば、弊所ではご依頼日での ''即日申請が可能'' ですので、お急ぎのときはご相談ください。
なお、軽自動車の登録に車庫証明書は必要ありませんが、使用の本拠の位置(住所地)が旧新潟市(旧黒埼町合併以前)・旧長岡市(平成17年合併以前)・旧上越市(平成17年合併以前)にある場合に限り、直轄の警察署に「保管場所届出」を行う必要があります。
車庫証明を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
申請には、申請書のほか、使用の本拠及び保管場所の所在図と配置図、使用場所使用権原疎明書面(自動車の保管場所が自己所有の場合)もしくは保管場所使用承諾証明書(自動車の保管場所が賃貸の場合)が必要です。また、申請人の住所と使用の本拠の位置が異なる場合については、住民票の写しや電気・水道料金の領収書なども必要になる場合があります。
これらの書類を整えるのは手間がかかり、不備があると再提出を求められることも少なくありません。
私たちは、申請書類の作成から提出までを代行し、正確かつスムーズに車庫証明の取得をサポートしています。
➀ 新潟・阿賀エリア
新潟中央警察署、新潟東警察署、新潟西警察署、江南警察署、新潟北警察署、秋葉警察署、新潟南警察署、西蒲警察署、阿賀野警察署、五泉警察署、津川警察署
② 新発田・村上エリア
➂ 燕・三条エリア
新発田警察署、村上警察署
燕警察署、三条警察署、加茂警察署
使用の本拠の位置(住所地)が、平成12年6月1日の時点で市や町ではなく「村」にある場合は、法律の適用がありませんので車庫証明は不要です。
県内からはもちろん 県外からのオーダーにも対応します。
お気軽にお問い合わせください。

自動車やバイクなどを正式に使用するためには、「自動車登録」の手続きが必要です。登録は運輸支局(軽自動車にあっては、「軽自動車検査協会」)で行い、車検証が発行されて初めて公道を走ることができます。
自動車登録にはいくつか種類があります。
これらの登録には、車庫証明書や譲渡証明書、印鑑証明書など多くの書類が必要になります。
書類の不備や提出先の違いによって手続きが滞ることも少なくありません。
私たちは、お客様に代わってこれらの煩雑な書類作成・申請を正確かつ迅速に行い、スムーズな車両登録をサポートします。

新潟運輸支局および軽自動車検査協会新潟主幹事務所の管轄区域
新潟市、村上市、胎内市、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、加茂市、佐渡市および岩船郡、北蒲原郡、西蒲原郡、南蒲原郡、東蒲原郡
※弊所は「長岡ナンバー 」及び「上越ナンバー」の発行地域には対応しておりません。
弊所の車庫証明対応エリア内であれば、車庫証明の取得から登録までを一括して代行することが可能です。
詳しくは、右のボタンからお問い合わせください。
弊所では、出張封印のご依頼はお受けしておりません。
車庫証明の取得・登録から出張封印までを一括してご希望される場合は、業務の全部もしくはその一部を弊所から他事務所へ依頼させていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
なお、県内で対応可能な行政書士につきましては、新潟県行政書会のホームページに「丁種封印登録行政書士名簿」が掲載されておりますので、こちらをご参照ください。
