
産業廃棄物収集運搬業許可申請
私たちが丁寧かつ迅速に対応し、安心して事業に専念できる環境を整えます。

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現代社会では、工場や建設現場から多くの産業廃棄物が日常的に発生しています。これらを適切に収集・運搬し、処理施設へと確実に届けることは、環境保全と地域の安全を守るうえで欠かすことのできない重要な役割となっています。
もし産業廃棄物の取り扱いが不適切であれば、土壌や水質の汚染、景観の悪化など、私たちの生活環境に深刻な影響を及ぼしかねません。そのため産業廃棄物収集運搬業には、「循環型社会の基盤を支える事業」として法令に基づく厳格な管理が求められています。
この事業を行うには所管行政庁の許可を取得する必要があり、申請にあたっては事業計画や車両・施設の要件、講習会修了証の提出など、法令に基づく専門的な手続きが必要です。
私たちは、業界に携わる皆さまが法令を遵守し、継続して安定した事業運営ができるよう許可申請や届出などの各種法令手続きを通じて支援します。業界の健全な発展と地域社会への貢献のため、行政書士としての専門性をもって確実かつ誠実にサポートいたします。
| 産業廃棄物の収集・運搬 | 許可権者 | ||||
| 収集地(積込地) | 運搬先 | 新潟県知事 | 新潟市長 |
その他の |
|
| ❶ | 新潟市 | 新潟市 | ✓ | ||
| ❷ |
新潟市 |
新潟市以外の県内市町村 |
✓ | ||
| ❸ |
新潟市 |
県外市区町村 |
✓ | ✓ | |
| ➍ | 新潟市以外の県内市町村 | 新潟市以外の県内市町村 | ✓ | ||
| ❺ |
新潟市以外の県内市町村 |
県外市区町村 |
✓ | ✓ | |
※1 ❶と➍、あるいは❸と➍を両方行う場合については、新潟市長の許可は不要です。(新潟県知事の許可が優先されます)
※2 新潟県知事の案件であっても、新潟市内で積替え保管を行う場合は、別途新潟市長の許可が必要です。(「※1」のケースも含みます。)
許可を更新する場合は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)」を受講し、終了証の交付を受ける必要があります。新潟県と新潟市では、この終了証の有効期間を「2年」と定めており、更新申請の際には許可証に記載の「許可の有効期限」が終了証の有効期間内であることが条件になっています。新規申請及び変更申請時の有効期限(5年)と異なりますのでご注意ください。
講習会は各会場で定員が定められておりますので、更新をお考えの際は早めに講習会のスケジュールを確認し、計画的に受講するよう心掛けてください。
※ 講習会の年間スケジュールは、例年3月頃にJWセンターのホームページに掲載されています。
【届出の種類および届出が必要な事項】
| 届出の種類 | 届出事項 | 届出先 |
|---|---|---|
| 廃止届出 | 事業の全部廃止 | 許可行政庁 |
| 変更届出 | 事業の一部廃止 | 許可行政庁 |
| 氏名または名称の変更 | 許可行政庁 | |
| 住所または所在地(事務所・事業場)の変更 | 許可行政庁 | |
| 法定代理人の変更 | 許可行政庁 | |
| 役員の変更 | 許可行政庁 | |
| 発行株式総数の5%以上を所有する株主または出資者の変更 | 許可行政庁 | |
| 使用人(政令使用人)の変更 | 許可行政庁 | |
| 収集運搬車または運搬船の変更 | 許可行政庁 | |
| 駐車場の変更 | 許可行政庁 | |
| 新潟市での積替え許可有無の変更(※新潟県知事からも許可を得ている場合) | 新潟県 | |
| 積替え保管施設の変更 | 許可行政庁 | |
| その他事業の用に供する施設及び附帯設備の変更 | 許可行政庁 | |
| 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者の変更(特別管理産業廃棄物処分業) | 許可行政庁 | |
| 欠格要件に係る届出 |
欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合 |
許可行政庁 |
※ 許可行政庁:許可申請を受理し、許可を出した行政機関(新潟県、新潟市、その他都道府県など)
【届出の期限】
| 届出の種別 | 届出の期限 |
|---|---|
| 廃止届出 | 廃止の日から10日以内 |
| 変更届出 |
変更の日から10日以内 |
| 欠格要件に係る届出 | 欠格要件に該当するに至った日から2週間以内 |
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