自動車運送業許可

自動車運送業許可

一般貨物自動車運送事業や一般貸切旅客自動車運送事業を営むには、複雑な書類作成や厳しい確認作業が求められます。
私たちは、確かな手続きで運送業の土台をしっかりとサポートし、長く続くあなたの事業を応援します。

複雑な手続きをまるごとお任せ! 運送業のスタートを応援します

自動車運送業は、貨物や人の輸送を担う社会インフラとして、地域経済や暮らしを支える重要な事業です。
その一方で、事業を開始・継続するためには、道路運送法をはじめとする法令に基づく許可申請や各種手続が不可欠です。
行政書士は、貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業に関する許可申請、各種変更手続、運輸局への届出など、複雑かつ専門性の高い手続をサポートいたします。
法令遵守を確実にし、円滑な事業運営を支えることが私たちの使命です。
自動車運送業に携わる事業者の皆さまが、本業に専念し安心して事業を継続できるよう、私たちが誠実かつ的確にお手伝いいたします。


一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、トラックなどの自動車を使用して他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業をいいます。


道路運送法に基づく「許可事業」であり、営業所や車両、運行管理体制など、一定の基準を満たした上で国土交通大臣(地方運輸局長)からの 「許可」 を受けなければ営むことはできません。


 許可に必要な主な要件

  • 営業所:適切な場所に位置しており、休憩・睡眠施設など必要な施設が備わっていること
  •  庫:配置する車両に見合った駐車スペースが確保されていること
  • 車 両:緑ナンバー登録可能な車両を5台以上保有すること(牽引車と被牽引車は、合わせて1台に換算されます)
  • 人 員:運行管理者・整備管理者の選任(それぞれ資格要件を満たしている必要があります)
  • 資 金:事業の開始・運営に必要な資金を有していること
  • 資 格:申請者が「法令試験」に合格していること(申請後、2回まで受験することができます)

…など

一般貸切旅客自動車運送事業

一般旅客自動車運送事業とは、バスやタクシーなどの自動車を使用して他人の需要に応じ、有償で旅客(人)を運送する事業 をいいます。


道路運送法に基づく「許可事業」であり、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を受けなければ営業することができません。


 許可に必要な主な要件

  • 営業所:適切な場所に位置しており、休憩・睡眠施設など必要な施設が備わっていること
  • 車 庫:出入りに支障がなく、配置する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
  • 車 両:営業所ごとに3台以上保有すること(大型車を使用する場合は5台以上)
  • 人 員:安全統括管理者・運行管理者・整備管理者を配置し、適正な運転者の員数が確保されていること
  • 資 金:事業の開始・運営に必要な資金を有していること
  • 資 格:申請者が「法令試験」に合格していること(申請後、2回まで受験することができます)

…など