建設業許可

建設業許可

建設業許可申請のほか、経営事項審査申請や入札参加資格申請など建設事業に必要な手続きを支援!!
地方行政職員として公共工事に携わってきた経験と知識を基に、事業主様のお悩み・ご相談に応じます。
長くお世話になったこの業界に、少しでも恩返しがしたい…
そんな気持ちがあるからこそ、建設業の皆さまを全力でサポートさせていただきます。

建設業許可で次なるステージへ

建設業は、私たちの暮らしやまちづくりに欠かせないとても重要な産業です。
建設業が担う道路や建物、水道や下水道等のインフラ整備などは、私たちの安心で快適な生活につながっています。
行政書士は、建設業許可の申請や各種手続を支援することで、皆さまが本業に安心して取り組めるよう支えています。
「地域を築く建設業を、法務の専門家としてしっかりと応援したい」――それが私たちの思いです。


1 建設業許可申請

(1)建設業許可とは…
 建設業を営むには、一定規模以上の工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要となります。
 この許可は、事業者の財産的基盤や技術力を確認することで、工事の適正な施工と発注者の保護を目的としています。

建築一式工事

工事1件について、以下の条件をすべて満たす工事を請け負って営業する場合

➀請負代金の額が、1,500万円(税込み)以上の工事

➁延べ床面積が、150平方メートル以上の木造住宅工事

(例)契約の額が2,500万円であるが、延床面積が140平方メートルの木造住宅工事の場合、許可は不要です。

建築一式工事以外

工事1件の請負代金の額が500万円(税込み)以上の工事を請負って営業する場合


(2)建設業許可の種類
 建設業許可には、営業の範囲によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。

国土交通大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

(例)新潟に本店、東京に支店を置いて営業する場合

都道府県知事許可

1都道府県のみの営業所で営業する場合

(例)新潟県の営業所のみで営業する場合

  ※ 営業所とは、「本店」や「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。


(3)特定建設業許可と一般建設業許可
 建設業許可では、請負工事の施工方法によって「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分類されます。

特定建設業許可

工事の発注者から直接請負う1件の工事につき、下請代金の総額が以下のとおり契約して施工する者

➀建築一式工事の場合/8,000万円(税込み)以上

➁建築一式工事以外の工事/5,000万円(税込み)以上

一般建設業許可

特定建設業許可を受けるべき者以外の者


(4)許可に必要な要件
 建設業の許可を受けるには、建設業法で規定するすべての要件を満たしている必要があります。
 具体的には、建設業の経営に係る経験年数や各営業所への専任技術者の配置、経営に必要な資金など、厳しい審査をクリアしなければなりません。登録工種などについては、必要に応じて追加・変更することも可能ですので、はじめは状況に応じた無理のない計画づくりをお勧めしています。


2 経営事項審査

(1)経営事項審査とは…
 経営事項審査(経審)とは、建設業者が 公共工事の入札に参加するために必ず受けなければならない審査です。
 建設業法に基づき、国や地方自治体の発注する工事に参入する際の“資格審査”のような役割を果たします。


(2)審査の内容
 毎年の決算に基づき、「経営規模」や「経営状況」、「技術力」、労働福祉の状況や法令遵守体制などの「社会性」が審査の対象となります。なお、審査を受けるには、建設業許可を有していることが条件となります。


(3)審査の方法

 経営事項審査は、次のような流れで進みます。


1️⃣ 決算書類の準備

  工事経歴書や財務諸表を整理します

2️⃣ 経営状況分析の申請

  国の登録機関に決算書を提出

   →  財務内容の点数(Y点)が出ます

3️⃣ 経営事項審査の申請

  都道府県や国交省に申請 

   →  規模・技術力・社会性などを審査(X点・Z点・W点)

4️⃣ 総合評定値(P点)の算出

  入札参加資格の目安となる点数が決定し、申請者に通知されます


※上記2️⃣~4️⃣の工程には、概ね1ケ月半~2ケ月程度の期間が必要です。


3 入札参加資格審査

《公共工事を受注するための欠かせない手続き》

 国や地方自治体などが発注する公共工事の入札参加には、事前に発注機関による資格審査を受け、有資格者として登録されている必要があります。

 審査では、「経営事項審査(経審)」で得た点数(総合評定値)をもとに、会社の規模や技術力、過去の実績などを総合的に判断し、入札に参加できるかを決定します。入札参加資格が認められれば有資格者として登録され、経営能力に応じた規模の公共工事に入札参加することができます。

 なお、公共工事の発注機関は、資格審査にそれぞれ独自の基準や手続き方法を設けていますので、その方法に従って手続きを行う点に注意が必要です。