
内容証明郵便
大事な意思表示も、難しい文章も安心。行政書士が法律に沿った文面作りをサポートし、トラブル回避と権利保護をお手伝いします。

内容証明郵便とは、「誰が・いつ・どのような内容の手紙を相手に送ったのか」を郵便局が証明してくれる制度です。主に契約の解除通知や支払いの催告、債権回収の意思表示など、トラブルの防止や証拠の確保に活用されます。
法律的な効力が強いわけではありませんが、相手方に対して強い意思表示を伝えることができ、後々の紛争解決において重要な証拠資料となります。
行政書士は、法的ルールに基づいた正確な文面の作成をお手伝いします。ご自身で作成するのが難しい場合や、確実な形で相手に意思を伝えたい場合は、ぜひご相談ください。
内容証明郵便は、送付した相手から"いわゆる"宣戦布告と見なされる可能性が高く、逆にトラブルが悪化してしまう場合もありますので、その発送についてはその後のことも考えて慎重に判断しなければなりません。
なお、行政書士は内容証明郵便を作成して発送することはできますが、「代理人」としてトラブル先との仲介に入ることはできませんので、あらかじめご承知おきください。